社団法人 群馬県旅行業協会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、社団法人群馬県旅行業協会(以下「協会」と言う。)と称する。
(事務所)
第2条 協会は、事務所を群馬県前橋市大渡町一丁目10番7号 群馬県公社総合ビル6階に置く。
(目的)
第3条 協会は、会員の旅行に関する業務の公正を確保するとともに会員相互の連絡協調を図ることにより、県内旅行業の発展向上を期し、もって旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進に資するを目的とする。
(事業)
第4条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)旅行者及び旅行に関するサービスを提供する者からの正会員が取り扱った旅行業務に関する苦情の解決
(2)旅行業務の取扱に従事する者に対する研修及び指導
(3)旅行業務に関し正会員と取引をした者に対する社団法人全国旅行業協会が行う弁済業務の事務代行
(4)前3号のほか旅行業法(昭和27年法律第239号)に基づき、社団法人全国旅行業協会が行う業務の代行
(5)旅行業務に関する知識の普及、調査研究、並びに情報の収集及び提供
(6)旅行業務に関する業務の改善及び観光事業に関する団体等との連絡協調
(7)その他協会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(種別)
第5条 協会の会員は、次の2種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1)正会員 群馬県知事登録の旅行業者で、協会の目的に賛同して入会したもの
(2)協定会員 協会の事業を協定するため入会した個人または団体
(入会)
第6条 協会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第7条 正会員は、総会において別に定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。
2 会費は、毎年5月31日までに納入しなければならない。ただし、新たに入会した者にあっては、入会と同時に納入するものとする。
3 協定会員は、総会において別に定めるところにより入会金及び協定会費を納入しなければならない。
(拠出金の不返還)
第8条 既納の入会金、会費、賛助会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
(資格喪失)
第9条 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。
(1)退会したとき
(2)除名されたとき
(3)正会員が旅行業法第19条の規定により旅行業の登録を取り消されたとき
(4)死亡しまたは会員である団体が消滅したとき
(退会)
第10条 会員は、退会届を会長に提出して任意に退会する事ができる。
(除名)
第11条 会員が、次の各号に該当するときは、総会において3分の2以上の議決により除名することができる。
(1)協会の名誉を傷つけ、又は信用を失うような行為があったとき
(2)定款又は総会の議決を無視する行為があったとき
(3)旅行業法第22条の6第3項の規定に違反したとき
2 前項の規定による除名処分をしようとするときは、当該処分に係わる者に対して、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
第3章 役員等
(役員の種類及び定数)
第12条 協会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)専務理事 1名
(4)理事 10名以上16名以内(会長、副会長及び専務理事を含む。)
(5)監事 2名
(役員の選任等)
第13条 理事及び監事は、正会員及び学識経験者のうちから総会において選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事の互選により選出する。
3 監事のうち1名は、正会員のうちから選任する。
4 理事及び監事は、互いにこれを兼ねることができない。
(役員の職務)
第14条 会長は、協会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行う。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐して協会の会務を掌理し、会長及び副会長に事故があるとき又は会長および副会長が欠けたときはその職務を行う。
4 理事は、理事会を構成して会務を執行する。
5 監事は、民法(明治29年法律第89号)第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により就任した役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。
(役員の解任及び退任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において3分の2以上の議決により解任することができる。この場合においては、総会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)正会員としての資格を喪失したとき
(2)心身の故障のためその職務に堪えられないと認められるとき
(3)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
2 前項に規定する場合を除き、役員が退任しようとするときは、理事会の承認を得なければならない。
(役員の報酬)
第17条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は総会の議決を経て会長が定める。
(顧問)
第18条 協会に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、総会の同意を得て会長が委嘱する。
3 顧問は、協会の事業遂行上必要な事項について、会長の諮問に応じて意見を述べることができる。
第4章 総会
(種別)
第19条 協会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。
(構成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。
(機能)
第21条 総会は、この定款で別にさだめるもののほか、協会の運営に関する重要な事項を議決する。
(開催)
第22条 通常総会は、毎会計年度後3ヶ月以内に招集するものとする。
2 臨時総会は次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集を請求したとき
(2)正会員の3分の2以上から議会の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき
(招集)
第23条 総会は会長が招集する。
2 会長は前条の規定により請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催の日の10日前までに通知しなければならない。
(議長)
第24条 総会の議長は総会に出席した正会員のうちから選出する。
(定数及び議決)
第25条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
2 総会の議決はこの定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(表決権)
第26条 正会員は総会においてそれぞれ1票の表決権を有する。
(書面表決権)
第27条 やむをえない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として評決を委任することができる。この場合における第25条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の目的である事項及び日時場所
(2)正会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること)
(3)議事の経過の概要及びその結果
(4)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選出された議事録署名人2名以上がこれに署名押印するものとする。
第5章 理事会
(構成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第30条 理事会は、この定款に定めるもののほか次の事項を議決する。
(1)総会に提出する議案
(2)総会より委任された事項
(3)総会を開くいとまがない場合における緊急事項
(4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
2 前項第3項の議決事項は、次の総会において承認を得なければならない
(開催)
第31条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の要請があったとき
(3)第14条第5項の規定により、監事からの請求があったとき
(招集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号又は第3号に該当するときは、その日から20日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催の日前10日までに通知しなければならない。
(議長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(規定の準用)
第34条 理事会には、第25条から第27条までの規定に準用する。この場合において、これら規定中「総会」とあるのは「理事会」と、「正会員」とあるのは「理事」と読みかえるものとする。
第6章 委員会
(常任委員会)
第35条 協会に第4条に定める事業の円滑な運営を図るため、次の常任委員会を置くものとする。
(1)苦情の処理に関する委員会
(2)弁済業務に関する委員会
(3)業務の改善に関する委員会
(4)協定に関する委員会
2 常任委員会の委員は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
3 常任理事会の運営に関し必要な事項は、理事会の承認を得て会長が別に定める。
(委員会)
第36条 会長は、前条の常任理事会のほかに必要に応じて理事会の承認を得て委員会を置くことができる。
第7章 事務局
(設置等)
第37条 協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、会長が任命する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第8章 資産及び会計
(財産の構成)
第38条 協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)入会金及び会費
(2)寄附金品
(3)財産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
(資産の管理)
第39条 協会の資産は、会長が管理し、その管理方法は、総会の議決を経て会長が別に定める。
(経費の支弁)
第40条 協会の経費は、資産を持って支弁する。
(事業計画及び予算)
第41条 協会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎会計年度開始前の総会において3分の2以上の議決を経なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第42条 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をする事ができる。
2 前号の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第43条 協会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、賃借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会において3分の2以上の議決を経て、その会計年度終了後3月以内に群馬県知事に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
(長期借入)
第44条 協会が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において3分の2以上の議決を経なければならない。
(会計)
第45条 協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第46条 この定款を変更するには、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ群馬県知事の認可を受けなければならない。
(解散)
第47条 協会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほか、正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ群馬県知事の認可を得て解散する。
(残余財産の処分)
第48条 協会の解散の時に有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ群馬県知事の許可を得て、協会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第10章 雑則
(委任)
第49条 この定款に定めるもののほか、協会の事業の運営上必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
付則
1 協会の成立当初の役員は、第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、昭和63年10月31日までとする。
2 協会設立初年度の事業計画及び予算は、第41条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとする。
3 協会設立初年度の会計年度は、第45条の規定にかかわらず、設立総会のあった日から昭和62年10月31日までとする。
付則
1 平成10年9月28日改定
付則
1 平成12年2月19日改定
附則
1 平成21年6月18日改定
2 この定款は、主務官庁の認可を受けた日から施行する。
会員種別の変更
会費納入期限の変更
役員の選任についての変更
通常総会の開催時期の変更
臨時総会開催請求要件の変更
定款変更の決議要件の変更
解散の決議要件の変更
残余財産の処分の決議要件の変更
別紙 (定款第7条1項関係)
記
社団法人群馬県旅行業協会定款第7条1項に定める正会員の入会金および会費は、次の各号に定める金額とする。
(1)入会金 金30万円
(2)年会費 金2万4,000円
以上